知らないとヤバい!休職中の税金について

家計管理
犬星
犬星

こんにちは、犬星ななみです。

マイホームを育休中にほぼ1ヶ月で決めて、頭金なしで購入。

フリーランスの夫の事業失敗からマイナスからのスタートでも

家計を守るために奮闘している2児の休職中な薬剤師ママです。

ここでは「今も未来も笑顔でいるため」の節約術や工夫、

またお薬の知識などをシェアしています。

わたしの休職までの経緯はこちらをご覧ください。


先日、突然会社から郵便物が届きました。
レターパックに記載されている内容には「請求書」の文字。

え、まだ何も振り込まれていないに?

休職中なのに会社から約7万の請求がきたんだが
会社勤めで求職中の方、育休中の方にも起こりうる話なので
参考に(心の準備に)なれば幸いです。

実際に送られてきたものはこちらです

画像
会社立替金の文字

犬星
犬星

イヤイヤ、ツッコミどころ満載でしょ

21日に作成された書類を23日に受け取って、30日までに66,505円払えって
こっちは給与も傷病手当金も振り込まれていないのに!

いきなりすぎて怒り通り越してため息しか出ませんでした。
休職申請の時に事前説明してよ。

請求書がきた理由

内訳は社会保険料と厚生年金保険料。

通例、休職の際事前説明があるのですが、わたしの勤めている会社からはありませんでした。
まあ、休職も急でしたし、もしかすると何か書類でわたしの見落としがあったのかもしれませんが
にしても急すぎる。

この請求書のからくりは納税の義務からくるものです。

従業員が休職中であっても、税金に関する義務は完全に免除されるわけではなく
特に所得税と住民税は、休職期間中の給与や前年の所得に基づいて処理が必要なんです。

そして税金にもいくつか種類がありますが、会社勤めの場合注意が必要なのが
住民税、所得税、社会保険料、厚生年金保険料です。

休職中でも社会保険料は原則として通常通り従業員負担分と会社負担分が発生します。会社負担分は企業が負担し、従業員負担分は給与から天引きされるのが一般的ですが、休職中は給与が支払われない場合、従業員が直接納付する必要があります

この天引きできなかった分が、今回請求された分になります。

健康保険料、厚生年金保険料は労使負担と言って従業員負担分と会社負担分で半々となります。
そして通常だと給与が支払われる場合は、通常通り給与から社会保険料が天引きされます。
ただし、今回のように休業して無休な場合、従業員が社会保険料を直接納付する必要があります。
この直接納付の方法も会社によって異なります。
・復職後:相殺などの方法で未納分の返済をする
・振込:会社から請求書が送付され、銀行振り込みなどで納付
・立替:会社が立て替えてる場合があり、後日従業員に返済してもらう(賞与で相殺する場合もあるらしい)

今回の場合は3番目の一時立て替えた分を会社から請求という形で返済したパターンです。

所得税について

原則として所得税の支払い義務はありません。
休職中は給与が支払われないため、所得税の源泉町中は行われません。
ただし、休職中に労災保険から休業補償給付や休業給付が支払われた場合、これらの給付は所得税非課税となります. また、会社からの休業補償や健康保険からの傷病手当金も所得税が非課税です

給与所得がゼロの場合

休職中に給与が支払われない場合、課税所得もゼロとなる
→休職期間中に過去のボーナスや一時金が支払われる場合はそれらが課税所得に含まれるため、税額が発生する

傷病手当金などの非課税収入

健康保険法に基づく傷病手当金などは、所得税の課税対象外
→これらの収入は確定申告の際に申告が不要となるため、税務上の取り扱いに注意が必要


以上半分愚痴のようになってしまいましたが
何とか4月分の納税は終わらせました。
これが休職中続くと思いと気が重いですが仕方ありません。

早く傷病手当金が振り込まれるのを待ちます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

犬星ななみ

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