妊婦さん必見!!産休育休でも払う税金がある!

子育て
犬星
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こんにちは、犬星ななみです。

マイホームを育休中にほぼ1ヶ月で決めて、頭金なしで購入。

フリーランスの夫の事業失敗からマイナスからのスタートでも

家計を守るために奮闘している2児の薬剤師ママです。

ここでは「今も未来も笑顔でいるため」の節約術や工夫、

またお薬の知識などをシェアしています。

出産や産休,育休と初めてのことばかりで

お金のことも正直よくわからないし

不安なんだよね・・・

犬星
犬星

不安だよね。

実際に受け取れる制度や準備しておかないといけない

お金についてまとめてみたよ

今日お話しする内容は出産で受け取れるお金、そして支払わなければならない税金についてです。

これから出産を望まれている方、産休育休を取得する予定の方、今取得中の方にぜひ読んでいただきたいです。

わたしが出産した時は出産一時金は42万円でしたが、今は50万円に増額されました。
と言っても、病院や地域によって出産費用は全然違います。
安心して育休に臨めるように今から準備しておくことで、少しでも不安が減ると幸いです。

出産で受け取れるお金

出産においていくつか受け取れる手当があります。

出産育児一時金

健康保険の被保険者およびその被扶養者が出産した際に受け取れる一時金で、1子につき50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円となっています。

支給を受ける要件としては、健康保険の被保険者または被扶養者が妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこととなっており、早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象となります。

出産育児一時金の支給を受けるためには、加入している健康保険組合への申請が必要です。

出産手当金

出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象として、一日当たり給与の3分の2相当額が支給されます。具体的な支給額計算方法は以下のとおりです。

1日当たりの金額

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

※支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算されます。

  • 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • 30万円

ここでいう「支給開始日」とは、最初に出産手当金が支給された日のことです。また、会社から給与が出ている場合には、出産手当金から給料を引いた差額分が実際に受け取れる出産手当金となります。

育児休業給付金

雇用保険の被保険者の方が、1歳(パパママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2ヵ月。保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6ヵ月または2歳)に満たない子を養育するための育児休業を取得し、育児休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて 80%未満に低下したなど、一定の要件を満たした場合に、ハローワークへ申請することにより支給されるものです。

受給するためには、雇用保険に一定期間加入していることが必要で、派遣社員やパートタイマーの方でも雇用保険に加入していれば受給することができます。また、女性だけでなく、男性も受給可能となっています。具体的な受給資格は以下のとおりです。

受給資格

  • 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12ヵ月以上あること
  • 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること

そして、1ヵ月当たりの支給額については、以下の計算式によって求められた金額となります。

1ヵ月当たりの支給額

  • 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
  • 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%

この「休業開始時賃金日額」は、育休開始前の6ヵ月の給料を180で割った金額です。また、支給額には上限および下限があることにも注意が必要です。この上限額および下限額については毎年8月1日に改訂され、2024年8月1日現在の上限額および下限額については以下のとおりとなっています。

上限額:470,700円

下限額:86,070円

わたしが第一子の出産時に受け取ったお金

出産育児一時金▶︎42万(病院にて出産費用と相殺)
出産手当金▶︎109万6千35円
育児休業給付金▶︎56万7864円

企業によっては休業中の給与が出るところも

産前産後休暇は労働基準法で、育児休暇は育児・介護休業法にて認められた制度です。そして産前産後休暇及び育児休暇中の給与について、休業した期間分は日割りで算定対象期間から控除することなど、休業期間は働かなかったものとして取り扱うことは、不利益な取扱いに該当しないとされています。

したがって、休暇取得中の給与についてどのように扱うかは会社側の判断に委ねられており、その内容については就業規則に盛り込むこととなっています。一般的には休業中の給与については無給としている企業が多いですが、最近では休業中の給与を100%保障する企業も出始めています。

給付金には所得税がかからない

出産育児一時金および出産手当金については、健康保険法に基づき支給されるもので、その規程により非課税となっています。そして、育児休業給付金については、雇用保険法に基づいて支給されるものであり、失業等給付に該当することから課税されないこととなってい

育休中にも発生する税金がある

育休中でも住民税の納税は必要なんです。
一方、所得税や次の社会保険料などは育休中に支払う必要はありません。 所得税や雇用保険料については、給与所得がないため支払いは発生しません。 育休中の健康保険料や厚生年金保険料については、免除制度が設けられています。

この住民税が今回の社会保険料よりもめちゃくちゃ高かった

育児休業給付金が支払われるのはだいたい3〜4ヶ月後(ちなみにわたしは10月半ばに出産して振り込まれたのは2月の下旬でした)なんですが、まあ、お金がない!😭
出産費用と生活費でギリギリの時にきた住民税の請求書。

通常、住民税は前年の所得に基づいて計算され、6月から翌年5月までの12回に分けて支払います。従業員は特別な手続きをする必要はなく、給与から天引きされる「特別徴収」という方法で納付しています。
一方、産休中の従業員は給与が支給されないため、産休に入るタイミングによっては個人で自ら納付する「普通徴収」という方法に変わります

この「普通徴収」というのが年4回に分けられて納付書が送られてくるんですが
出産する時期によって注意する必要があります。


6月1日から12月31日に産休に入る場合
産休に入るのが6~12月の場合は、その間の給与の支払いが発生しないことから、特別徴収ができません。そのため、普通徴収に切り替え、自分で納めることになります。
自治体から6月、8月、10月、翌年の1月の4回に分かれた納付書が届きますので、コンビニや金融機関の窓口などで支払いを行ってください。
翌年1月1日から5月31日までに産休に入る場合
産休に入る期間が1~5月の間であれば、その間の住民税の徴収方法は特別徴収となります。したがって、産休に入る前の最後の給与から、5月までの住民税額が一括徴収されます。

わたしの場合10月と12月に出産したので全車に入ります。
その金額の高いこと高いこと・・・。

ぜひ 産休(育休) 住民税で検索してみてください。
「高い」って候補欄に出てきますので心の準備のためにも参考になると思います。

ちなみにわたしは20万くらい払った記憶があります・・・。

終わりに

もらえるお金と払わなければいけない税金についてざーっと書きましたが
参考になれば嬉しいです。

初めての出産だと特に不安だと思います。

でも大丈夫!
その不安も準備したら安心の方が増えます!
そしていざ生まれてきたら不安だった気持ちも忘れて幸せが増えてくれますよ🎵

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